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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2014-06-16 第186回国会 参議院 厚生労働委員会公聴会 第1号

公述人古賀伸明君) ありがとうございます。  まず、国は介護労働者を安定的に確保するためのロードマップを示して処遇改善を確実に実行する、そして介護職専門職とすることによって、その働きがいとか働く地位の向上介護労働者賃金労働条件向上を図ることがまず必要だというふうに思います。そして、実践的なキャリアアップのための様々な研修等々もやりながら、長期で働くための処遇改善につなげて、介護人材の確保

古賀伸明

2014-06-16 第186回国会 参議院 厚生労働委員会公聴会 第1号

公述人古賀伸明君) 先ほど申し述べましたように、現実、介護離職者がもう年間に十万人を超えるというような実態、これはやはりきちっと私たちはまず認識をしておかなければならないと思います。したがいまして、介護に対する制度をできる限りやはり国制度として拡充をしていくということが非常に重要でしょうし、介護休業介護休暇の問題、これを拡充をしていく、これがまず第一であると思います。  しかし、制度拡充

古賀伸明

2014-06-16 第186回国会 参議院 厚生労働委員会公聴会 第1号

公述人古賀伸明君) ありがとうございます。連合古賀でございます。この度は貴重な発言の機会をいただきまして、感謝申し上げます。  私たち連合は、働くことで人と人とがつながり、誰もが安心して社会に参加できる、働くことを軸とする安心社会を目指して日々活動を推進しております。この安心社会を実現するためには、これまで高齢期に偏重しがちであった社会保障制度を全世代支援型に転換し、若者や子育て世代、働く世代

古賀伸明

2009-01-21 第171回国会 参議院 予算委員会 第4号

参考人古賀伸明君) 先ほどの意見陳述でも申し上げましたけれども、私たち雇用原則期間の定めのない直接雇用だと思っております。したがって、それが原則、基本となりながら、しかし、そうじゃない場合に許容できるものは何なのかという例外事項としてその他の働くための法律が存在する、そういうことであろうというふうに考えているところでございます。  以上です。

古賀伸明

2009-01-21 第171回国会 参議院 予算委員会 第4号

参考人古賀伸明君) 二〇〇九年問題などと言われておりますけれども、我々は、先ほど冒頭の意見陳述でも申し上げましたように、労働者派遣は、本来、臨時的、一時的なもの、したがって恒常的に必要な業務については少なくとも直接雇用で対応すべきだというふうに思っております。二〇〇九年問題があるから期間制限を延長しろなどという議論がどこかの会議でやられているようでございますけれども、まさに本末転倒な議論だと思っております

古賀伸明

2009-01-21 第171回国会 参議院 予算委員会 第4号

参考人古賀伸明君) 皆さん、おはようございます。御紹介をいただきました連合事務局長を務めております古賀でございます。  本日は、短時間ではございますけれども、雇用失業状況に関する認識及び必要な政策について私どもの考え方を述べさせていただく場を設けていただきまして、誠にありがとうございます。  もう私が言うまでもなく、現在、日本経済は極めて厳しい状況にあります。輸出、生産共に減少、企業収益も悪化

古賀伸明

2007-04-10 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

参考人古賀伸明君) 今御指摘の一人一人の働く者が自己で裁量あるいは自律して、そして仕事をする、働く、すばらしいことだと思います。しかし、私たちの現在の職場あるいは仕事を見たときに、果たしてどうでしょうか。  元々、アメリカという国はジョブディスクリプションが、職務基準が細部に定められて、そしてその仕事をすることがその人の価値であり、賃金でありと、こういう世界で働いてきております。しかし、日本社会

古賀伸明

2007-04-10 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

参考人古賀伸明君) 今、おっしゃるように、当然のことながら、労働時間の短縮について労働組合運動としてあるいは労使努力をしていく、そのことは継続的に続けなければならないと思いますし、先ほど申し上げましたように、連合としても新しい新時短方針を今議論をしながらそれぞれの課題についてどうあるべきか、あるいはどういう運動として取り組んでいこうかということを議論をしているわけでございます。  割増し率

古賀伸明

2007-04-10 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

参考人古賀伸明君) まず、労働時間の実態について報告をさしていただきます。  連合組合員年間総実労働時間は、連合結成時、すなわち一九八九年には二千百二十時間でございました。その後、週四十時間の法制化とかあるいは時短促進法の制定など法制度面の整備、そしてお互いの労使交渉労使努力によりまして、一九九九年には一千九百時間台前半ということになりました。しかしながら、それ以降、総実労働時間は増加に転

古賀伸明

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